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代表 司法書士
廣瀬修一 廣瀬 修一(ひろせ しゅういち)
司法書士 香川県司法書士会 第306号
ファイナンシャルプランナー (AFP)

代表者プロフィール

会社設立後に必要な登記

会社設立は、作って「ハイ!終わり!お疲れ様でした!」とはなりません。ここでは会社設立後に必要な作業(登記)を詳しく説明します。

商号変更・目的変更

会社の名前(商号)や事業目的(目的)を変更する場合、変更の登記が必要になります。
変更する際に注意すべき点は、会社を設立したときと同様類似商号・目的の調査です。

万一変更した名前や目的と同じ事業目的で同じような名前の会社が存在したというような場合でも、本店所在地が同一でない限り、変更の登記はできてしまいます。
しかし、商標権の侵害や、不正競争とみなされると損害賠償の対象となってしまいます。

インターネットが発達し、ホームページで宣伝広告をすることが、常識となってきた現代においては、なおさら注意が必要です。
商号や目的を変更する際には事前の調査を怠らないようにしましょう。

ご用意いただくもの

商号・目的の変更登記を当事務所へご依頼いただく場合には以下の書類が必要になります。

  • 全部事項証明書(当事務所で取得させていただくことも可能です)
  • 定款
  • 会社実印
  • 役員の方の認印

お手続きの流れ

  1. 商号・目的変更登記のご相談・ご依頼
  2. 類似商号・目的調査
    (当事務所で調査させていただきます)
  3. 株主総会議事録の作成、登記関係書類への署名・押印
  4. 申請書作成・登記申請
    (必要書類が全てそろった段階で司法書士が商号・目的変更登記に必要な申請書類を作成し、 管轄の法務局に商号・目的変更の登記をします)
  5. 登記完了
    (法務局の混み具合にもよりますが、約1週間後、登記が完了します)

登記報酬(商号・目的変更)

  • 商号変更登記をご依頼頂いた場合の報酬 3万円
  • 目的変更登記をご依頼頂いた場合の報酬 3万円
    (商号変更登記と、目的変更登記を同時にご依頼頂いた場合は報酬 4万5,000円)
  • 株主総会議事録を当事務所で作成した場合は追加報酬 1万円

この他、商号・目的変更登記にかかる費用は、実費として登録免許税(3万円)、全部事項証明書(600円)です。

役員変更

会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の氏名住所に変更があった場合も含みます)には役員変更の登記を申請しなければいけません。

会社法施行以来、役員の任期は2年から10年と会社によって様々です。
このため、つい任期を忘れがちですが、役員変更の登記には期限が定められています。

期限内に役員変更の登記をしないまま放置しておいた場合、数万円の過料(罰金のようなもの)を収めることになります。任期が来た場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。

ご用意いただくもの

役員変更登記を当事務所へご依頼いただく場合には以下の書類が必要になります。

  • 全部事項証明書(当事務所で取得させていただくことも可能です)
  • 定款
  • 新たに就任される役員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 会社実印 ・新役員のご実印
  • 役員の方がお亡くなりになられた場合は、戸籍や死亡証明書等が必要になります。

この他、ケースによっては別途ご用意いただく場合がございます。

お手続きの流れ

  1. 役員変更登記のご相談・ご依頼
  2. 必要書類の収集
    (全部事項証明書については当事務所で集めさせていただくことも可能です)
  3. 株主総会議事録の作成、登記関係書類への署名・押印
  4. 申請書作成・登記申請
    (必要書類が全てそろった段階で司法書士が役員変更登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に役員変更登記の申請をします)
  5. 登記完了
    (法務局の混み具合にもよりますが、約1週間後、役員の変更登記が完了します)

役員変更の登記報酬(役員変更)

  • 当事務所で役員変更登記をご依頼頂いた場合の報酬 1万5,000円
  • 株主総会議事録を当事務所で作成した場合は追加報酬 2万5,000円

この他、役員変更登記にかかる費用は実費として、登録免許税(1万円)・全部事項証明書(600円)です。

増資

資本金を増やすと書いて増資です。出資者を募り資金を集めたいときや、登記簿上の資本金を増やすことによって会社の信用性を高めたいときなどに、新しい株式を発行して資本金を増やします。 デット・エクイティ・スワップ(以下「DES」という)といって、債務を資本に組み入れることにより、債務超過解消手段として利用されることもあります。

ご用意いただくもの

増資の登記を当事務所へご依頼いただく場合には以下の書類が必要になります。

  • 全部事項証明書(当事務所で取得させていただくことも可能です)
  • 定款
  • 会社実印
  • 役員の方の認印
  • 払込みをする通帳
  • 新たに発行する株式を取得する方の認印

増加した金額が実際にあることの証明書になります。

お手続きの流れ

  1. 増資登記のご相談・ご依頼
  2. 株主総会議事録の作成、登記関係書類への署名・押印
  3. 出資金の払込み
  4. 申請書作成・登記申請
    (必要書類が全てそろった段階で司法書士が増資の登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に増資の登記を申請します)
  5. 登記完了
    (法務局の混み具合にもよりますが、約1週間後、登記が完了します)

登記報酬(増資)

  • 当事務所で増資の登記をご依頼頂いた場合の報酬3万5,000円
  • 株主総会議事録を当事務所で作成した場合は追加報酬 1万円

この他、増資の登記にかかる費用は実費として、登録免許税(増加する資本金の0.7%または3万円のうちの高い方)全部事項証明書(600円)です。

本店移転

会社の所在地を変更した場合、本店移転の登記を申請しなければいけません。
本店移転の登記は所在地を同じ地区の中で変更する場合と異なる地区へ移転する場合ではかなり手続きの内容が変わります。

異なる地区内で変更する場合、会社を設立したときと同様類似商号・目的の調査が必要です。
異なる地区へ会社の所在地を変更する際には事前の調査を怠らないようにしましょう。

なお、同じ地区内で変更する場合には類似商号調査は必要ありません。同じ地区であるか異なる地区であるか不明の場合は司法書士、あるいは法務局へ相談しましょう。

ご用意いただくもの

本店移転登記を当事務所へご依頼いただく場合には以下の書類が必要になります。

  • 全部事項証明書(当事務所で取得させていただくことも可能です)
  • 定款
  • 会社実印
  • 役員の方の認印(当事務所で作成する委任状や株主総会議事録に捺印していただきます)

この他、ケースによっては別途ご用意いただく場合がございます。

お手続きの流れ

  1. 本店移転登記のご相談・ご依頼
  2. 類似商号・目的調査
    (異なる地区へ本店移転する場合に必要です)
  3. 株主総会議事録の作成、登記関係書類への署名・押印
  4. 申請書作成・登記申請
    (必要書類が全てそろった段階で司法書士が本店移転登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に相続登記の申請をします)
  5. 登記完了
    (法務局の混み具合にもよりますが、約1週間後[異なる地区の場合には約3週間後]、本店移転登記が完了します)

登記報酬(同一地域内の本店移転の場合)

※香川県内は同一地区としての取り扱いとなります。

  • 同じ地域への本店移転登記をご依頼頂いた場合の報酬 3万円

上記の報酬は、本店移転登記申請書の他、株主総会議事録等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の履歴事項証明書取得印紙代まで含めた報酬となります(交通費・郵送費は別途)。
この他、本店移転の登記にかかる費用は実費として、登録免許税(3万円)全部事項証明書(600円)です。

登記報酬(異なる地域の本店移転の場合)

  • 異なる地域への本店移転登記をご依頼頂いた場合の報酬5万円

この他、本店移転の登記にかかる費用は実費として、登録免許税(6万円)全部事項証明書(1,200円)です。

会社の解散・清算結了

会社の解散とは、完全に会社が消えてなくなるということではなく、営業は行わずに、清算手続きに入る清算会社になることをいいます。
つまり、まだ会社は存在しています。
清算手続とは、売掛金など残った債権については回収し、借り入れなどの債務を返済し、残った財産があれば分配するといった残務処理のことをいいます。

清算会社において清算手続きが完了すれば、清算結了という登記を入れます。清算の登記が申請されると、商業登記簿上から抹消され、会社が完全になくなることになります。

なお、会社を解散して清算会社になっても、清算結了の登記をするまでの間であれば、会社継続という登記を行うことにより再び会社を営業活動を行える状態にすることが可能です。

ご用意いただくもの(解散)

解散登記を当事務所へご依頼いただく場合には以下の書類が必要になります。

  • 全部事項証明書(当事務所で取得させていただくことも可能です)
  • 定款
  • 会社実印
  • 役員の方の認印
  • 清算人の印鑑証明書
    (解散の登記を行う際、残務処理をする責任者として清算人を決めていただきます[通常は代表取締役が清算人になります])
  • 清算人となられる方のご実印

この他、ケースによっては別途ご用意いただく場合がございます。

お手続きの流れ(解散)

  1. 解散登記のご相談・ご依頼
  2. 株主総会議事録の作成、登記関係書類への署名・押印
  3. 申請書作成・登記申請
    (必要書類が全てそろった段階で司法書士が解散登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に解散登記の申請をします)
  4. 登記完了
    (法務局の混み具合にもよりますが、約1週間後、解散登記が完了し、清算状態に入ります)

登記報酬(解散)

  • 当事務所へ解散の登記をご依頼頂いた場合の報酬約3万円

上記の報酬は、解散登記申請書の他、株主総会議事録等申請に必要な書類の作成・手続き完了後の履歴事項証明書取得印紙代まで含めた報酬となります(交通費・郵送費は別途)。

この他、解散の登記にかかる費用は実費として、登録免許税(3万9,000円)全部事項証明書(600円)です。

ご用意いただくもの(清算結了)

清算登記を当事務所へご依頼いただく場合には以下の書類が必要になります。

  • 会社実印
  • 清算人の方の認印
  • 清算事務報告書・貸借対照表・財産目録

清算事務報告書については当事務所で作成させていただくことも可能です。

お手続きの流れ(清算結了)

  1. 清算登記のご相談・ご依頼
  2. 株主総会議事録の作成、登記関係書類への署名・押印
  3. 申請書作成・登記申請
    (必要書類が全てそろった段階で司法書士が清算の登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に清算の登記を申請します)
  4. 登記完了
    (法務局の混み具合にもよりますが、約1週間後、登記が完了します)

登記報酬(清算結了)

  • 当事務所で清算の登記をご依頼頂いた場合の報酬3万円

この他、清算結了の登記にかかる費用は実費として、登録免許税(2,000円)全部事項証明書(600円)です。