
重要な定款(ていかん)の記載事項
このページは、ちょっと細かいお話し「定款の記載事項」について解説します。面倒だと感じる方は読み飛ばしていただいても構いません。当相談所が丁寧にフォローします。
重要な定款(ていかん)の記載事項
定款に記載しなくてはいけない事項は、 会社法という法律で定められていて、その特質によって「絶対的記載事項」 「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類することができます。
(a) 絶対的記載事項 (会社法27条)
絶対的記載事項とは、 定款に必ず定めておかなければならない事項です。
この絶対的記載事項を欠くときは、その定款自体が無効とされてしまいます。
絶対的記載事項は次の通りです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 発起人の氏名または名称及び住所
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(b) 相対的記載事項 (会社法28条)
相対的記載事項とは、定款に定めておかなくても定款自体の効力に影響はありませんが、 定款で定めておかなければ効力が生じないものをいいます。
会社の必要に応じて設けます。例えば、不動産や有価証券、車などの現物出資をする場合には、必ずそのことを定款に定めておかなければなりません。他にも、相対的記載事項には次のような事項があります。
- 財産引き受け(会社成立を条件に第三者との間で会社が事業用の財産を譲り受けること)に関する事項
- 会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名または名称
- 株式会社の負担する設立に関する費用
- 株主総会、取締役以外の機関の設置
- 取締役、監査役の任期に関する定め
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 株券の発行
- 監査役の監査範囲の限定 など
(c) 任意的記載事項
任意的記載事項とは、任意に定款で定められる事項で、定款に記載してもしなくても 定款自体の効力に影響がないことはもちろん、それ自体の効力にも影響がありません。
ただし、いったん定款に定めると、法で定められた定款変更の手続きをとらない限り、 それを変更することはできなくなります。任意的記載事項には次のような事項があります。
- 営業年度
- 株主総会の招集方法
- 役員報酬に関する事項
- 配当金の支払いに関する事項
- 株主総会の議長
- 役員の員数 など